お客さまの月々のガス料金は、検針結果に基づきガスのご使用量から算定いたします。一般のご家庭でのガス料金(一般ガス供給約款に規定するガス料金)は下記の算式で算定いたします。なお下記算式は、検針日の翌日から30日以内(早収料金適用期間)にお支払いいただく場合に適用する料金です。早収料金適用期間(検針日の翌日から30日以内)を過ぎてお支払いをいただく場合には、遅収料金が適用されます。
基本料金(税込)+単位料金(税込)×ガスご使用量
※計算の結果、円未満に端数が生じた場合は、その端数を各々で切り捨てます。
※基本料金と単位料金はお客さまの月間ご使用量に応じて料金表A~Fのいずれかを適用します。
詳しくは、料金案内⇒料金表⇒料金算定方法をご確認ください。
検針日の翌日から起算して30日(早収料金適用期限日)以内にガス料金をお支払いいただく場合に適用する料金です。
*早収料金適用期限日は毎月の検針票・払込票に記載しております。
*早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
※2021年12月ご請求分までの早収料金適用期限日は検針日の翌日から起算して20日となります。
検針日の翌日から起算して30日(早収料金適用期限日)以降にガス料金をお支払いいただく場合に適用する料金で、早収料金を3%割り増ししたもの(消費税相当額を含みます。)です。なお、遅収料金と早収料金の差額につきましては翌月以降のガス料金と同時にお支払いいただきます。
お客さまにはお支払いの時期により、早収料金又は遅収料金のいずれかを選択していただくことができます。
ガス料金のお支払い期限日は検針日の翌日から起算して50日目となります。
*検針日の翌日から起算して50日目が休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
この日までにガス料金のお支払いが無い場合は、ガスの供給を停止させていただくことがあります。支払期限日までに速やかにお支払いいただくようお願い申し上げます。
お客さま情報の変更・訂正について
こんなときにお客さまの情報の変更・訂正が必要になります。
- お手元に届いた「大東ガスからのお知らせ」「払込票」などの建物・店名・屋号の名称が違ったり、住所や部屋番号が違う場合。
- ご相続、同居人の転居によりガスのご使用者(支払い者)が変わる場合。
- ご結婚によりご使用者(支払い者)の姓名が変わる場合。
- 親子、親戚などへご使用者(支払い者)名義を変更する場合。
- 会社名が変わる場合。(例:有限会社⇒株式会社)
- 電話番号が変更になる場合。
- 支払い方法を変更する場合。
注意1:使用できない漢字・記号がありますのでご了承ください。
注意2:使用する文字数に制限があるため省略する場合があります。
ご使用者名義の変更や訂正の手続き等 |
ガスのご使用者名義を変更したいときは、大東ガスまでお電話でご連絡ください。
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変更・訂正内容の確認について。
- 変更・訂正を行いますと以後の「大東ガスからのお知らせ」等は新しい内容を記載しますのでご確認ください。
注意1:変更・訂正の直後に検針等がある場合、新しい内容の記載が1ヶ月遅れることがあります。